「民法第116条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Gggofuku (トーク | 投稿記録)
14 行
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_idhanreiid=dspDetail52972&hanreiSrchKbnhanreiKbn=02&hanreiNo=28629&hanreiKbn=01 抵当権設定登記抹消等請求(](最高裁判例 昭和37年08月10日)](最高裁判所判例集
*:他人の権利を自己の権利であるとして処分した場合に、他人がこれを追認したときは、処分は、民法第116条の類推適用により、処分のときに遡つて、他人についてその効力を生ずると解すべきである。
*[](最高裁判例 )
 
----
{{前後