「民法第243条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53336&hanreiKbn=02 家屋明渡] (最高裁判例 昭和54年01月25日)[[民法第246条]]2項
*:建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、民法256条2項の規定に基づいて決定すべきである。
*[](最高裁判例 )[[]]
 
 
 
 
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