「借地借家法第33条」の版間の差分

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==解説==
民法の考えでは、借家契約が終了するときは賃借人は造作を収去しなければならないことになるが([[民法第616条]]で[[民法第598条]]を準用)、その不都合を除き、賃借人に投下資本の回収の手段を与える目的で規定されたものである。
 
判例では、造作買取請求権が行使された場合、売買契約が成立するのと同様の法律関係が生ずることから、造作引渡義務と代金支払い義務とは同時履行の関係に立つ、とし、賃貸人が代金を支払わない間は賃借人は造作の引渡しのみならず家屋の引渡しも拒絶できる。
 
 
==参照条文==
*[[借地借家法第40条]](一時使用目的の建物の賃貸借)
 
==判例==