「民法第971条」の版間の差分

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(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
 
;第971条
: 秘密証書による[[w:遺言]]は、[[民法第970条|前条]]に定める方式に欠けるものがあっても、[[民法第968条|第968条]]に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
 
==解説==
遺言は方式を厳守しなければ無効となるのが原則であるが、秘密証書遺言の場合、その方式に欠けるものがあっても、全体として自筆証書遺言としての方式を具備していれば、自筆証書遺言として有効となる。
 
なお、公正証書遺言については本条のような規定が設けられていないため、方式に欠ける公正証書遺言は無効になると解される。
 
==参照条文==
*[[民法第968条]](自筆証書遺言)
*[[民法第970条]](秘密証書遺言)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7|第7章 遺言]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7-2|第2節 遺言の方式]]
|[[民法第970条]]<br>(秘密証書遺言)
|[[民法第972条]]<br>(秘密証書遺言の方式の特則)
}}
 
 
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