「民法第304条」の版間の差分
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
*:[[民法第177条]],[[民法第351条]],[[民法第372条]],[[民法第392条]]2項
*:債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産とを共同抵当の目的として順位を異にする数個の抵当権が設定されている場合において、物上保証人所有の不動産について先に競売がされ、その競落代金の交付により一番抵当権者が弁済を受けたときは、後順位抵当権者は、物上保証人に移転した債務者所有の不動産に対する一番抵当権から優先して弁済を受けることができる。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
*:[[民事執行法第90条]],[[民事執行法第143条]],[[民事執行法第156条]]2項,[[民事執行法第159条]]3項,[[民事執行法第178条]]
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*:抵当不動産が賃貸された場合においては、抵当権者は、賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる。
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*:抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
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*:抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗することはできない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
*:敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52402&hanreiKbn=02 売掛代金請求及び独立当事者参加事件](最高裁判例 平成17年02月22日)[[民法第322条]],[[民法第467条]]
*[](最高裁判例 )
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