「民法第364条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_idhanreiid=dspDetail52158&hanreiSrchKbnhanreiKbn=02&hanreiNo=26210&hanreiKbn=01 供託金還付同意](最高裁判例 昭和58年06月30日)[[民法第467条]]
*:指名債権に対する質権設定を第三者に対抗しうる要件としての第三債務者に対する通知又はその承諾は、具体的に特定された者に対する質権設定についてされることを要する。
*[](最高裁判例 )
 
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