「民法第891条」の版間の差分

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; 1号
:「故意」とは、殺人の故意を指す。殺人の故意が認められない傷害致死の場合は該当しないので、相続人となることができる。
:「刑に処せられた者」が要件であるため、たとえ被相続人を殺しても、判決を受ける前に死亡したなどの場合は欠格事由にあたらない。
:「同順位にある者」とあるので、例えば子が父を殺せば、父の相続について欠格事由に該当た者はかつ、母配偶者相続についても(父と子は母相続について同順位であるため)欠格事由に該当する。従って、母の相続関して相続人とることはできない。
; 2号 : 但書は注意を要する。たとえば被相続人を殺害した者が自分の息子であった場合、これを告訴しなくても欠格事由にはあたらない。
; 5号 : 「隠匿」については、もっぱら自らの利益を図るための隠匿のみが欠格事由にあたると限定解釈されている。
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*[[民法第893条]](遺言による推定相続人の廃除)
*[[民法第939条]](相続の放棄の効力)
*[[民法第1004条]](遺言書の検認)
*[[民法第1022条]](遺言の撤回)
 
==判例==