「会社法第373条」の版間の差分

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([[w:特別取締役]]による[[w:取締役会]]の決議)
;第373条
# [[会社法第396369条|第396369条]]第1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、取締役会は、[[会社法第362条|第362条]]第4項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができる。
#:一 取締役の数が六人以上であること。
#:二 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。