「民法第388条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Preppedia (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
7 行
 
== 解説 ==
[[w:抵当権|抵当権]]の実行により法律上の権限を失った建物の存続を保護するための制度である。本条は公益目的の強行規定であり、たとえ当事者間で法定地上権の成立を排除する特約があっても、その特約は無効である。
 
 
== 判例 ==
27 ⟶ 26行目:
 
== 関連条文 ==
*[[民法第265条]](地上権の内容)
*[[民法第268条]](地上権の存続期間)
*[[民事執行法第81条]](法定地上権)
 
----
37 ⟶ 39行目:
|[[民法第389条]]<br>(抵当地の上の建物の競売)
}}
 
 
{{stub}}