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「民法第468条」の版間の差分
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==参照条文==
*[[民法第516条]](債権者の交替による更改)
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54168&hanreiKbn=02 譲受債権請求](最高裁判例 昭和50年12月08日)
*[](最高裁判例 )
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