「借地借家法」の版間の差分

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=== 存続期間と更新 ===
借地権の存続期間については、最短で30年と定められています(借地借家法3条)。そこで30年未満の期間を定めた場合には機関期間は30年となり、30年以上の期間を定めた場合にのみその合意した期間となります。最初の更新後の期間は最短20年であり、その後の更新後の期間は最短10年となります(借地借家法4条)。
 
また、一定の場合には契約が更新されたものとみなす制度を採用しており、これを法定更新と言います(なお民法は更新の「推定」です)。法定更新は、借地借家法5条において定められており、1項は、「借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。」と定め、また2項は、「借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。」と定めています。