「民法第752条」の版間の差分

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ひとまず簡単に
ちょっと訂正。
16 行
同居を命ずる審判があっても、[[w:直接強制|直接強制]]も[[w:間接強制|間接強制]]もなしえない。
 
協力義務と扶助義務については、両者を峻別して理解するのではなく、夫婦間であらゆる面において相互に連携して行う夫婦間の協力扶助義務と一括してとらえるのが普通である。この夫婦間の協力扶助義務は協力義務を経済、一方向的な面で表現したものととらえられており、[[w:扶養|扶養]]義務とは異な重く双方向的であることが特徴であるが扶養義務と全く同様に自己と同程度の生活を扶助の対象者に保障することを要求する義務と考えられていでもある。
 
婚姻費用との関係については、民法第760条を参照。