「民法第752条」の版間の差分

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M →‎解説: +常に
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同居を命ずる審判があっても、[[w:直接強制|直接強制]]も[[w:間接強制|間接強制]]もなしえない。
 
協力義務と扶助義務については、両者を峻別して理解するのではなく、夫婦間であらゆる面において相互に連携して行う夫婦間の協力扶助義務と一括してとらえるのが普通である。この夫婦間の協力扶助義務は、一方向的な[[w:扶養|扶養]]義務とは異なり常に双方向的であることが特徴であるが、扶養義務と全く同様に自己と同程度の生活を対象者に保障することを要求する義務でもある。
 
婚姻費用との関係については、民法第760条を参照。