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「会社法第368条」の版間の差分
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2008年9月16日 (火) 08:22時点における版
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2011年12月12日 (月) 17:40時点における版
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8 行
==解説==
会社法第367条(株主による招集の請求)<br />
会社法第383条(監査役の取締役会への出席義務等)<br />
により、株主、監査役によって召集されるときもこの手順による
==判例==