「民法第468条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Gggofuku (トーク | 投稿記録)
9 行
 
==解説==
債権譲渡が行われた場合、債務者は、譲渡人に主張できたことはすべて譲受人に主張できるのが原則である。しかし、債務者が異議のない承諾をした場合には、債務者が譲渡人に対して主張できたことも譲受人には主張できなくなる。もっとも、これは譲受人の保護のための規定であるから、譲渡人に対しては異議のない承諾後もなお主張は可能である。
;対抗することができた事由
:抗弁権、債権の成立・存続、行使を阻害する事由が、含まれる。