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「不動産登記令第7条」の版間の差分
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不動産登記令第7条
(編集)
2012年2月5日 (日) 04:39時点における版
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、
11 年前
→解説
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2012年1月23日 (月) 22:53時点における版
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2012年2月5日 (日) 04:39時点における最新版
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トーク
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→解説
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==解説==
;1項
*民法第423条(債権者代位権)
*法30条(一般承継人による申請)
*法111条(仮処分の登記に後れる登記の抹消)
*法107条(仮登記の申請方法)
;3項
*法113条(保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)
==参照条文==
匿名利用者
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