「不動産登記令第7条」の版間の差分

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==解説==
;1項
*民法第423条(債権者代位権)
*法30条(一般承継人による申請)
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*法111条(仮処分の登記に後れる登記の抹消)
*法107条(仮登記の申請方法)
;3項
*法113条(保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)
 
==参照条文==