「不動産登記法第60条」の版間の差分
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55 行
*優先弁済の定めの登記を更正する登記及び抹消する登記
なお、順位の変更の登記については、[[不動産登記法第89条|不動産登記法第89条]]第1項の文言からは、抵当権しかできないように読めるが、[
===その他===
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*優先弁済の定めの登記を更正する登記及び抹消する登記
なお、順位の変更の登記については、[[不動産登記法第89条|不動産登記法第89条]]第1項の文言からは、抵当権しかできないように読めるが、[
===その他===
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