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「民法第229条」の版間の差分
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ウィキテキスト
2009年4月24日 (金) 04:28時点における版
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220.221.102.40
(
トーク
)
編集の要約なし
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2012年3月21日 (水) 07:53時点における版
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取り消し
219.117.220.69
(
トーク
)
条文概要が228条のものであったため適切なものに変更
次の差分 →
2 行
==条文==
(
囲障の設置
境界標
等
に関する慣習
の共有の推定
)
;第229条
: 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の[[w:共有]]に属するものと推定する。