「労働基準法施行規則第21条」の版間の差分

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==条文==
;二十一21条  
#[[労働基準法第37条|法第37条第4項]] の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項 及び第3項 の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
#一  別居手当
#二  子女教育手当
#三  住宅手当
#四  臨時に支払われた賃金
#五  一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
 
==解説==
*法第37条第4項(時間外、休日及び深夜の割増賃金)