「労働基準法第114条」の版間の差分
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==条文==
(付加金の支払)
;第114条
:裁判所は、[[労働基準法第20条|第20条]]、[[労働基準法第26条|第26条]]若しくは[[労働基準法第37条|第37条]]の規定に違反した使用者又は[[労働基準法第39条|第39条]]第6項
==解説==
*第20条(解雇の予告)
*第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
*第39条(年次有給休暇)
==参照条文==
==判例==
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