「民法第708条」の版間の差分

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#[[民法第703条]]以下に定める不当利得に該当する場合、即ち法律上の原因なく財産等が移転し、その結果、損失が発生したものがいる場合であっても、移転の原因が不法なものであるときは、原因のないことを理由に返還の請求を成すことはできない。
#但し、衡平を斟酌し、不法の原因が、もっぱら「受益者」のみにある場合、例えば、不法原因について受益者が作出した場合、この限りでなく、不当利得として返還を請求することができる。
#法は、不法をなすものには手を貸さないという「[[w:信義誠実の原則#派生原則|クリーンハンの原則]]」の表明。
 
===要件===