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「民事訴訟法第133条」の版間の差分
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2008年4月24日 (木) 09:19時点における版
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2012年5月20日 (日) 21:52時点における版
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Kinuga
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M
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4 行
第133条
# 訴えの提起は、[[
w:
訴状]]を裁判所に提出してしなければならない。
# 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
#:一 当事者及び法定代理人
#:二 [[
w:
請求]]の趣旨及び原因
==解説==