「民事訴訟法第133条」の版間の差分

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第133条
# 訴えの提起は、[[w:訴状]]を裁判所に提出してしなければならない。
# 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
#:一  当事者及び法定代理人
#:二  [[w:請求]]の趣旨及び原因
 
==解説==