「刑法第65条」の版間の差分

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== 解説 ==
本条は、[[w:身分]]犯の共犯について定めた規定です。この規定の解釈については学説が多様に分かれています。
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=36359&hanreiKbn=02 商法第違反被告事件](最高裁判例 平成20年05月19日)商法第(平成17年法第律第87号による改正前のもの)486条1項,[[刑法第65条]],[[刑法第247条]]