「労働基準法第12条」の版間の差分

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#第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
==解説==
;平均賃金
:算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額(直近3ヶ月賃金総額)
:÷ その期間の総日数
 
**算定すべき事由の発生した日以前三箇月間
***算定すべき事由の発生した日を含まない
***算定対象期間に、賃金締切日がある場合は、直近の賃金締切日から起算する。
**賃金の総額
***[[労働基準法第11条]]に定める賃金全て。
**その期間の総日数
***算定の対象となる3ヶ月間の'''総暦日数'''
 
;最低補償額
*日給・時給・出来高その他の請負制による場合
**直近3ヶ月賃金総額÷算定の対象となる3ヶ月間の'''実労働日数'''×60%
*賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合
**月給・週休部分の総額 ÷ 当該機関の総日数 + 前号の金額の合算額
 
 
 
*第65条(産前産後)
*育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第2条(定義)