「労働基準法第38条の4」の版間の差分

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==条文==
;第38条の4
# <u>賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)</u>が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。
## 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
## 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
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# 第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
# 第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により[[労働基準法第32条の2|第32条の2]]第1項、[[労働基準法第32条の3|第32条の3]]、[[労働基準法第32条の4|第32条の4]]第1項及び第2項、[[労働基準法第32条の5|第32条の5]]第1項、[[労働基準法第34条|第34条]]第2項ただし書、[[労働基準法第36条|第36条]]第1項、[[労働基準法第38条の2|第38条の2]]第2項、[[労働基準法第38条の3|前条]]第1項並びに[[労働基準法第39条|次条]]第5項及び第6項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項.第34条第2項ただし書、第36条、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書の規定の適用については、第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定若しくは第[[労働基準法第38条の4|38条の4]]第1項に規定する委員会の決議([[労働基準法第106条|第106条]]第1項を除き、以下「決議」という。)」と、第32条の3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第2項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第32条の4第2項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第36条第1項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第3項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第4項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。
 
 
==解説==
;[[企画業務型裁量労働制]]
:cf.[[専門業務型裁量労働制]]、[[ホワイトカラー・エグゼンプション]]
#目的
#:事業運営に係る専門性の高い事項について、その遂行に関する時間配分について、実施者である労働者の最良とすることが合理的であると認められる事項については、実労働時間にかかわらず労働したものとみなす。
##対象業務
##:事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務
##主体
##:対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者
#導入の要件
##「[[労使委員会]]」の存在
##*「労使委員会」の構成
##*# 委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名されていること。
##*# 委員会の議事について、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
##「労使委員会」が委員の5分の4以上の多数による議決により決議していること。
##使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出ていること。
#効果
#:所定時間は労働したものとみなされる。
#:*特に一定時間の時間外労働が成されたものと見なされ、一定額の割増賃金相当が、時間外労働の有無ないし超過にかかわらず支払われる(逆に、超過した時間外労働分は支払われない)。
 
==参照条文==