「民法第772条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57191&hanreiKbn=02 子認知請求](最高裁判例 昭和29年01月21日)[[民事訴訟法第259条]]、[[人事訴訟法第31条]]
*:内縁の妻が内縁関係成立の日から二百200日後、解消の日から三百300日以内に分娩した子は民法第772条の趣旨にしたがい内縁の夫の子と推定する。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53890&hanreiKbn=02 認知請求](最高裁判例 昭和41年02月15日)
*:婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻に先行する内縁関係の成立の日から200日後に生まれたものであつても、民法第772条所定の嫡出の推定は受けない。
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*:離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法772条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51982&hanreiKbn=02 認知請求](最高裁判例 昭和44年11月27日)[[民法第787条]]
*: 民法772条の類推適用により父性の推定を受ける子についても、認知の訴の提起にあたつては、出訴期間の制限に関する同法787条但書の適用がある。
*:離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法772条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。
*[](最高裁判例 )
 
==参考文献==