「特許法第164条の2」の版間の差分
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1項の経済産業省令は特許法施行規則第50条の6の2を指す。
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=== 施行規則第50条の6の2 ===
特許法第164条の2第1項の経済産業省令で定めるときは、被請求人が審決の予告を希望しない旨を申し出なかつたときであつて、かつ、次に掲げるときとする。
一 [[特許法第131条|審判の請求]]があつて審理を開始してから最初に事件が[[特許法第157条|審決]]をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は[[特許法第134条の2]]第1項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
二 [[特許法第181条]]第2項の規定により審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第134条の2第1項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
三 前二号に掲げるいずれかのときに審決の予告をした後であつて事件が審決をするのに熟した場合にあつては、当該審決の予告をしたときまでに当事者若しくは[[特許法第148条|参加人]]が申し立てた理由又は[[特許法第153条]]第2項の規定により審理の結果が通知された理由(当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。)によつて、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき。
== 改正履歴 ==
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