「民法第820条」の版間の差分

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(監護及び教育の権利義務)
;第820条
: [[w:親権]]を行う者は、'''子の利益のために'''子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
 
==解説==
親権者による監護及び教育の権利義務について定めている。平成23年改正によって「子の利益のために」の部分が追加され、監護及び教育の目的が明確化された。
 
==参照条文==
*[[民法第857条]](未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54846&hanreiKbn=02 子の引渡請求](最高裁判例 昭和35年03月15日)[[w:憲法第22条]]