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「民法第587条」の版間の差分
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20 行
*[[民法第402条]](金銭債権)
*[[商法第513条]](利息請求権)
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57301&hanreiKbn=02 貸金請求](最高裁判例 昭和29年08月31日)[[民法第90条]],[[民法第708条]]
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