「民法第849条の2」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]
;平成23年6月3日 法律61号(施行:平成24年4月1日)により削除
 
==条文==
([[w:成年後見監督人]]の選任)
;第849条の2
7 行
 
==解説==
平成23年改正により、未成年後見監督人と成年後見監督人とで規定が統一されたため、本条は849条に統合される形で削除となった。
 
==参照条文==