「民法第849条」の版間の差分
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==条文==
([[w:
;第849条
:
==解説==
;平成23年改正前の条文
: [[民法第848条|前条]]の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。未成年後見監督人の欠けた場合も、同様とする。
==参照条文==
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[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-2|第2節 後見の機関]]
|[[民法第848条]]<br>(未成年後見監督人の指定)
|[[民法第849条の2]]<br>(
}}
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