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([[w:未成年後見人|未成年後見人]]の選任)
;第840条
# 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
# 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
==解説==
未成年後見人は、最後に親権を行う者が指定する(839条)のが原則であるが、指定がない場合において未成年後見人が[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]により選任される場合につき規定している。
平成23年改正により、2項及び3項が追加された。従来未成年後見人は一人でなければならなかったが(旧[[民法第842条|842条]])、それを改めて複数人選任できるようになったこと、および法人を選任することができるようになった。
==参照条文==
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