「民法第857条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
4 行
(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
;第857条
: [[w:未成年後見人]]は、[[民法第820条|第820条]]から[[民法第823条|第823条]]までに規定する事項について、[[w:親権]]を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
 
 
==解説==
平成23年改正によって、「未成年被後見人を懲戒場に入れ、」の文言が削除された。「懲戒場」に該当する施設が存在しなかったため実効性に乏しかったためである。
 
==参照条文==
*[[民法第820条|第820条]](監護及び教育の権利義務)
*[[民法第821条|第821条]](居所の指定)
*[[民法第822条|第822条]](懲戒)
*[[民法第823条|第823条]](職業の許可)
 
==判例==
 
----
18 ⟶ 24行目:
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 後見の事務]]
|[[民法第856条]]<br>(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
|[[民法第858857の2]]<br>(成年後見人が数人ある場合意思の尊重及び身上権限配慮行使等)
}}