「民法第852条」の版間の差分

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([[w:委任|委任]]及び[[w:後見人|後見人]]の規定の[[w:準用|準用]])
;第852条
: [[民法第644条|第644条]] 、[[民法第654条|第654条]] 、[[民法第655条|第655条]] 、[[民法第843844条|第843844第4項]]、[[民法第844846条|第844846条]]、[[民法第846847条|第846847条]]、[[民法第847861条|第847861第2項]]及び[[民法第862条|第862条]]の規定は後見監督人について、[[民法第859840条|第840条第3項]]及び[[民法第857条の2|第859857条の2]]の規定は未成年後見監督人について、[[民法第859843の3|第859843の3第4項]]、[[民法第861859の2|第8618592]]及び[[民法第862859の3|第862859の3]]の規定は成年後見監督人について準用する。
 
==解説==
10 行
 
後見人の職務を後見監督人が代行する場合も予定されているからである。
 
平成23年改正により、準用する条文の整理が行われた。
 
==参照条文==