「民法第834条」の版間の差分

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==条文==
([[w:親権]]喪失の宣告審判
;第834条
: 父又は母による虐待又は悪意の遺棄、親権を[[w:濫用]]し、あるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は行跡適当であることにより'''子の利益を著しく害する'''ときは、[[w:家庭裁判所]]は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求によって、その父又は母について、親権喪失の審判宣告することができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない
 
==解説==
平成23年改正により、「子の利益」の文言の挿入、申立権者・申立事由の拡大がなされた。
 
;平成23年改正前の条文
父又は母が、親権を[[w:濫用]]し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。
 
==参照条文==
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[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#4-3|第3節 親権の喪失]]
|[[民法第833条]]<br>(子に代わる親権の行使)
|[[民法第835834の2]]<br>(管理停止喪失の宣告審判
}}