「民法第834条」の版間の差分
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==条文==
([[w:親権]]
;第834条
: 父又は母による虐待又は悪意の遺棄が
==解説==
平成23年改正により、「子の利益」の文言の挿入、申立権者・申立事由の拡大がなされた。
;平成23年改正前の条文
父又は母が、親権を[[w:濫用]]し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。
==参照条文==
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[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#4-3|第3節 親権の喪失]]
|[[民法第833条]]<br>(子に代わる親権の行使)
|[[民法第
}}
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