「民法第835条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
3 行
 
==条文==
([[w:親権#親権の内容|管理権]]喪失の宣告審判
;第835条
: [[w:親権]]を行う父又は母が、による管理権の行使困難又は不適当であったことによってそのり'''子の財産利益危うくした害する'''ときは、[[w:家庭裁判所]]は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は[[w:検察官]]の請求によって、その父又は母について、管理権喪失の審判宣告することができる。
 
==解説==
平成23年改正により、「子の利益」の文言の挿入、申立権者の拡大等が定められた。
 
;平成23年改正前の条文
: [[w:親権]]を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。
==参照条文==
 
17 ⟶ 20行目:
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#4|第4章 親権]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#4-3|第3節 親権の喪失]]
|[[民法第834条の2]]<br>(親権停止喪失の宣告審判
|[[民法第836条]]<br>(親権又は管理権の喪失の宣告の取消し)
}}