「民法第835条」の版間の差分
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==条文==
([[w:親権#親権の内容|管理権]]
;第835条
:
==解説==
平成23年改正により、「子の利益」の文言の挿入、申立権者の拡大等が定められた。
;平成23年改正前の条文
: [[w:親権]]を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。
==参照条文==
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[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#4|第4章 親権]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#4-3|第3節 親権の喪失]]
|[[民法第834条の2]]<br>(親権停止の
|[[民法第836条]]<br>(親権又は管理権の喪失の宣告の取消し)
}}
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