「不動産登記法第128条」の版間の差分

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# 次の各号のいずれかに該当する者は、筆界調査委員となることができない。
#:一 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
#:二 [[弁護士法]](昭和24年法律第205号)、[[司法書士法]](昭和25年法律第197号)又は[[土地家屋調査士法]](昭和25年法律第228号)の規定による懲戒処分により、[[w:弁護士会|弁護士会]]からの除名又は[[w:司法書士|司法書士]]若しくは[[w:土地家屋調査士|土地家屋調査士]]の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しない者
#:三 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
# 筆界調査委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。