「特許法第164条の2」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Kyube (トーク | 投稿記録)
+{{節stub}},+lk
Kyube (トーク | 投稿記録)
冒頭部書き換え他
1 行
[[法学]]>[[{{知財コンメンタール]]>[[コンメンタールヘッダ|特許法]]}}
 
'''特許法第164条の2'''
 
特許無効審判における審決の予告について規定する。
 
== 条文 ==
15 ⟶ 14行目:
 
== 解説 ==
平成23年改正では、特許無効審判の審理の更なる迅速化を図るため、時間的・金銭的なデメリットのあった裁判所における取消しの決定の枠組み(改正前[[特許法第184条|184条]]2~42〜4項、[[特許法第126条|126条]]2項ただし書、[[特許法第134条の2|134条の2]]第2~52〜5項)を取りやめることとなった。しかし、平成15年改正で導入されたこの枠組みは、特許権者が審理の結果示される[[特許法第136条|審判合議体]]による特許の有効性についての判断([[特許法第157条|審決]])に基づいて請求項の訂正を求めることができるという利点もあった。この利点をも取り上げることは、特許権への攻撃に対する防御手段が減らされることになり、特許権者にとって酷であると考えられた。そこで、特許無効審判において[[特許法第156条|審理終結通知]]をする前に、審決の予告をすることができることとした(本条)。これにより、従前と比較して、特許権者は[[w:審決取消訴訟|審決取消訴訟]]の提起と[[特許法第126条|訂正審判]]の請求が不要となり、[[w:特許庁|特許庁]]や[[w:知的財産高等裁判所|知的財産高等裁判所]](東京高等裁判所)もいわゆるキャッチボール現象の発生による余計な事務手続きをしなくてすむことにもなる。
 
1項の経済産業省令は特許法施行規則第50条の6の2を指す。
31 ⟶ 30行目:
 
== 改正履歴 ==
*平成23年法律第65号 - 新設追加
 
{{前後