「不動産登記規則第1条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
 
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記令]]>[[コンメンタール不動産登記規則]] [[不動産登記規則第1条]]([[不動産登記規則第128条|前]])([[不動産登記規則第2条|次]])
 
==条文==