「民法第30条」の版間の差分

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民法上の[[w:不在者|不在者]]のうち、[[w:失踪者|失踪者]]の従来の住所等の地における法律関係の取り扱いに関する規定である。
 
利害関係人の請求があったときに、普通失踪(第1項)では7年間、特別失踪(第2項)では1年間の失踪期間を定め、それぞれ生死不明の期間が継続した場合に家庭裁判所が失踪の宣告をし、その者を死亡したものをみなすことにしている。(なお、家庭裁判所は職権で、失踪の宣告をすることができない。)
 
==参照条文==