「労働安全衛生法第10条」の版間の差分

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==条文==
;第10条  
:1. 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は[[労働安全衛生法二十五25条の2|25条の2]]第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
::1  労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
::2  労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
13 行
 
==解説==
*第25条の2
 
==参照条文==