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「会社法第361条」の版間の差分
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2011年12月12日 (月) 06:20時点における版
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==解説==
*報酬等とは報酬、賞与、その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益をいう。
*いわゆ
ゆ
る
お手盛り防止の規定である。
==関連条文==