「実用新案法第40条の2」の版間の差分

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廃止されていますが、作成が楽なので・・・・・・すみません
 
Kyube (トーク | 投稿記録)
23 行
訴訟手続の中止の申立てに関する決定は中間的な処分であり、この決定について争うことができるとすると、訴訟手続全体が遅延するおそれがあることから、訴訟手続の中止の申立てに関する決定については不服を申し立てることができないものとし(2項)、その後の事情の変化により中止の理由が消滅したなどのときには決定を取り消し、訴訟手続が再開できるものとした(3項)。
 
平成16年の裁判所法等の改正では、新設の[[特許法第104条の3|特104条の3]]を準用することになったため(41([[実用新案法第41|41条]])、実用新案権に無効理由があり、実用新案登録無効審判により無効とされるべきものであるときは、権利行使ができない旨適用できるようになり、実用新案登録無効審判の進行を待つまでもなくなった。このため、本条はその存在意義を失い削除されることとなった。
 
== 改正履歴 ==