「会社法第386条」の版間の差分

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# 第349条第4項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。
#:一 監査役設置会社が[[会社法第847条|第847]]条第1項の訴えの提起の請求(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合
#:二 監査役設置会社が第349849条3項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに[[会社法第850条|第850条]]第2項の規定による通知及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合
 
==解説==