「不動産登記規則第63条」の版間の差分

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平成22年法務省令第17号による改正を反映他
 
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[[法学]]>[[民事法]]>[[不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記令]]>[[コンメンタール不動産登記規則]]
 
==条文==
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;63条
#登記識別情報の通知は、[[w:法務大臣|法務大臣]]が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
#:一 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別情報を[[w:情報処理システム|電子情報処理組織]]を使用して送信し、これを申請人又はその代理人(以下この条において「申請人等」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
#:二 書面申請 登記識別情報を記載した書面を交付する方法
#登記官は、前項の通知をするときは、[[不動産登記法第21条|法第21条]]本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者及び[[不動産登記規則第62条|前条]]第1項各号に定める者並びに同条第2項の[[w:代理|代理人]](申請人から登記識別情報を知ることを特に許された者に限る。)以外の者に当該通知に係る登記識別情報が知られないようにするための措置を講じなければならない。
#送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、申請人は、その旨並びに次項及び第五項の場合の区分に応じた送付先の別(第五項に規定する場合であって[[w:個人|自然人]]である代理人の住所にあてて書面を送付することを求めるときにあっては、当該代理人の住所)を申請情報の内容とするものとする。
#前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。
#:一 申請人又は代理人(以下この条において「申請人等」という。)が自然人である場合において当該申請人等の住所にあてて書面を送付するとき、又は申請人等が[[w:法人|法人]]である場合において当該申請人等である法人の代表者の住所にあてて書面を送付するとき(第三号に掲げる場合を除く。) [[w:郵便事業|郵便事業株式会社]]の内国郵便約款の定めるところにより名あて人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法
#:二 申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の住所にあてて書面を送付するとき(次号に掲げる場合を除く。) [[w:書留郵便|書留郵便]]又は[[w:信書便|信書便]]の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの
#:三 申請人等が外国に住所を有する場合 書留郵便若しくは信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法
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{{前後|[[コンメンタール不動産登記規則|不動産登記規則]]|[[コンメンタール不動産登記規則#第3章 登記手続|第3章 登記手続]]<br>[[コンメンタール不動産登記規則#第1節 総則|第1節 総則]]<br>[[コンメンタール不動産登記規則#第5款 登記識別情報(第61条~第69条)|第5款 登記識別情報]]|[[不動産登記規則第62条]]<br>(登記識別情報の通知の相手方)|[[不動産登記規則第63条の2]]}}
 
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