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「著作権法第1条」の版間の差分
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2013年2月27日 (水) 06:23時点における版
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ぽん吉
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ページの作成:「*
法学
>
知的財産権法
>
著作権法
>
コンメンタール著作権法
*
法学
>
コンメンタール
>コンメンタール著作権...」
2013年3月4日 (月) 01:03時点における版
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ぽん吉
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M
→条文
:
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4 行
==条文==
(目的)
;
第1条
:
#
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
==解説==