「不動産登記規則第65条」の版間の差分

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平成23年法務省令第5号による改正を反映他
 
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記]]>[[コンメンタール不動産登記規則]]>[[コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則]]
 
==条文==
(登記識別情報の失効の申出)
;65条
#登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。
#前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
#:一  申出人の氏名又は名称及び住所
#:二  申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
#:三  代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
#:四  申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
#:五  当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
#::イ 不動産所在事項又は不動産番号
#::ロ 登記の目的
#::ハ 申請の受付の年月日及び受付番号
#::ニ 次項第一号に掲げる方法により申出をするときは、甲区又は乙区の別
#第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
#:一  法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を登記所に提供する方法
#:二  申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法
#申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
#登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の申出をするときは、申出情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
#[[不動産登記令第4条|令第四条 ]]本文、[[不動産登記令第7条|第七条]]第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
#[[不動産登記規則第36条|第三十六]]条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号 及び第二号 の法務省令で定める場合について、[[不動産登記規則第37条|第三十七条]]の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
#[[不動産登記令第10条|令第十条 ]]から[[不動産登記令第12条|第十二条 ]]まで及び[[不動産登記令第14条|第十四条 ]]の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
#[[不動産登記規則第41条|第四十一条]]及び[[不動産登記規則第44条|第四十四条]]の規定は前項に規定する場合について、[[不動産登記規則第42条|第四十二条]]の規定は前項において準用する令第十二条第一項 及び第二項 の電子署名について、[[不動産登記規則第43条|第四十三条]]の規定は前項において準用する令第十四条 の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
#[[不動産登記令第15条|令第十五条 ]]から[[不動産登記令第18条|第十八条 ]]までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。
#[[不動産登記規則第45条|第四十五条]][[不動産登記規則第46条|第四十六条]]第一項及び第二項、[[不動産登記規則第53条|第五十三条]]並びに[[不動産登記規則第55条|第五十五条]]の規定は前項に規定する場合について、[[不動産登記規則第47条|第四十七条]]第一号及び第二号の規定は前項において準用する[[不動産登記令第16条|令第十六条]]第一項 の法務省令で定める場合について、[[不動産登記規則第48条|第四十八条]]第一項第一号から第三号まで及び第二項の規定は前項において準用する令第十六条第二項 の法務省令で定める場合について、[[不動産登記規則第49条|第四十九条]]第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項 の法務省令で定める場合について、第四十九条第二項各号(第四号を除く。)及び第三項の規定は前項において準用する令第十八条第二項 の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
==解説==
 
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{{前後|[[不動産登記規則]]|[[不動産登記規則#s3|第3章 登記手続]]<br>[[不動産登記規則#s3-1|第1節 総則]]<br>[[不動産登記規則#s3-1-5|第5款 登記識別情報]]|[[不動産登記規則第64条]]<br>(登記識別情報の通知を要しない場合等)|[[不動産登記規則第66条]]<br>(登記識別情報の提供)}}
{{前後
|[[コンメンタール不動産登記規則|不動産登記規則]]
|[[コンメンタール不動産登記規則#s3|第3章 登記手続]]<br>
[[コンメンタール不動産登記規則#s3-1|第1節 総則]]<br>
[[コンメンタール不動産登記規則#s3-1-5|第5款 登記識別情報]]<br>
|[[不動産登記規則第64条]]<br>(登記識別情報の通知を要しない場合)
|[[不動産登記規則第66条]]<br>(登記識別情報の提供)
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[[category:不動産登記規則|065]]