「不動産登記規則第65条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール不動産登記法]]>[[
==条文==
(登記識別情報の失効の申出)
;第65条
#登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。
#前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
#:一
#:二
#:三
#:四
#:五
#::イ 不動産所在事項又は不動産番号
#::ロ 登記の目的
#::ハ 申請の受付の年月日及び受付番号
#::ニ 次項第一号に掲げる方法により申出をするときは、甲区又は乙区の別
#第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
#:一
#:二
#申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
#登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の申出をするときは、申出情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
#[[不動産登記令第4条|令第四条
#[[不動産登記規則第36条|第三十六]]条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号
#[[不動産登記令第10条|令第十条
#[[不動産登記規則第41条|第四十一条]]及び[[不動産登記規則第44条|第四十四条]]の規定は前項に規定する場合について、[[不動産登記規則第42条|第四十二条]]の規定は前項において準用する令第十二条第一項
#[[不動産登記令第15条|令第十五条
#[[不動産登記規則第45条|第四十五条]]、[[不動産登記規則第46条|第四十六条]]第一項及び第二項、[[不動産登記規則第53条|第五十三条]]並びに[[不動産登記規則第55条|第五十五条]]の規定は前項に規定する場合について、[[不動産登記規則第47条|第四十七条]]第一号及び第二号の規定は前項において準用する[[不動産登記令第16条|令第十六条]]第一項
==解説==
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{{前後|[[不動産登記規則]]|[[不動産登記規則#s3|第3章 登記手続]]<br>[[不動産登記規則#s3-1|第1節 総則]]<br>[[不動産登記規則#s3-1-5|第5款 登記識別情報]]|[[不動産登記規則第64条]]<br>(登記識別情報の通知を要しない場合等)|[[不動産登記規則第66条]]<br>(登記識別情報の提供)}}
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[[category:不動産登記規則|065]]
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