「民法第737条」の版間の差分

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==解説==
未成年者の婚姻につき、原則として父母の同意を条件とする旨を定めた規定である。
<br />上記の通り原則として父母の同意が必要であるが、父母が死亡している場合婚姻における同意は父母の専属的権限であり,未成年後見人には同意する権限がないため
 
未成年後見人が選任されており、父母が死亡している場合未成年後見人の同意なしに婚姻できる。父母の双方が、行方不明、意思を表示できないときも同様である。<br />また家庭裁判所の許可も不要である。<ref>法務省通達 昭和23年5月8日民甲977号</ref>
==参照条文==
 
== 脚注 ==
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