「会社法第298条」の版間の差分

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==関連条文==
*[[金融商品取引法第2条第16項]]
*[[会社法第306条]](株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
 (16 この法律において「金融商品取引所」とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 )
*[[金融商品取引法第80条第1項]]
 (第80条 金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
)*[[会社法第306条]](株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
*[[会社法第416条]](委員会設置会社の取締役会の権限)