「会社法第298条」の版間の差分

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==解説==
1項5号
*法務省令:[[会社法施行規則第63条]](招集の決定事項)
 
2項
*法務省令で定める:[[会社法施行規則第64条]](書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社)
*第297条(株主による招集の請求)
*第299条(株主総会の招集の通知)