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「会社法第298条」の版間の差分
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2013年4月18日 (木) 00:51時点における版
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133.92.36.24
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2013年4月18日 (木) 00:52時点における版
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133.92.36.24
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16 行
==解説==
1項5号
*法務省令:[[会社法施行規則第63条]]
(招集の決定事項)
2項
*法務省令で定める:[[会社法施行規則第64条]]
(書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社)
*第297条(株主による招集の請求)
*第299条(株主総会の招集の通知)